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チャイルドシート着用のお願い

【チャイルドシートの義務化】

平成12年4月1日の道路交通法改正に伴い、6歳未満の幼児を乗車させる場合には、
チャイルドシートの使用が運転者に義務づけられておりますので、
レンタカーご予約時にお子様に同乗いただく場合は、必ずご予約ください。

■注意事項
※6歳未満の幼児を同乗されるお客さまは、レンタカーご予約の際にチャイルドシートについても必ずご予約ください。
なお、ご予約のない場合、お客さまがチャイルドシートをご用意されていなければ、レンタカーのご利用をお断りいたします。
※チャイルドシートは、お客さまに装着していただくこととしており、係員がお手伝いさせていただいた場合でも、安全のご確認はお客さまにお願いしております。
※当社では、チャイルドシートの装着不具合により生じた事故については、責任を負いかねます。
※チャイルドシートが、お客さまの取扱いまたは管理の不注意により破損・紛失した場合は、その費用のご負担をお願いすることがあります。

ご予約/お問い合わせ

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